2014-04-09 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
ただ、私が考えるのが、今回の改正案で目的とされている、住宅であるとか居住関連施設の立地の適正化などは、都市計画自体における根本的な、非常に主要なテーマというか、問題になってくるのではないか。
ただ、私が考えるのが、今回の改正案で目的とされている、住宅であるとか居住関連施設の立地の適正化などは、都市計画自体における根本的な、非常に主要なテーマというか、問題になってくるのではないか。
そもそも日本の都市計画自体が、最初リヤカーだったり荷車だったものが、耕運機になり、それから車になり、だけど、そのとき飛行機を使ってこの国の何かを動かしていくというようなことは考えられた都市計画なのかしらというのも私は思ったことがあります。 ですから、枠を設けずにいろんなフリーな議論をしながら、その中でこれまでの国策との整合性を保ち、発展させていく必要があると、このように考えております。
そういった意味で、建築基準みたいなものの中身が、我が国の場合は大変厳しい耐震構造ということもございますので、厳しくなっているということとか、都市計画自体と建築確認という制度に対して、例えばドイツ辺りですともう非常に地区詳細計画というようなところの制度の差はあるということでございますので、いわゆる一般的な建築物についての構造なり生産システムなり保険制度というのは若干成り立ちが異なるということでございまして
本件の場合はそういう場合ではなくて、事情を変更したからというのはいろいろなケースがあるようでございますけれども、本件に即して申しますと、委員がおっしゃったように、そもそも、事業をする前提となる都市計画自体が、状況が変わってきているという要因があると私は思います。
四五%は都市計画自体が未達成です。ということは、密集地があったり道路が狭かったり、きょうも冒頭に景観という話が出たんですけれども、景観一つとってみても、都市計画の道路が、まだ四五%達成できていない。
それには大きな要点が三つございますけれども、一つ一つ言う時間があるかどうかわかりませんけれども、私は都市の建築基準あるいは規制緩和等々、現実に例えば例を挙げてみますと、東京都のこの区部内、これは少なくとも戦後、今日に至るまで、都市計画というものの達成率が五五%、まだ四五%も都市計画自体が実行されていない。なぜ四五%も残ってしまっているのかと。
大変そういう現状に至っておりますし、今、先生がおっしゃいましたように首都圏の三環状九放射線がございますけれども、御存じのとおり三つの環状道路につきましては大体供用延長ができていますけれども、まだその計画延長に対する供用延長が約二割にしか達していないという大変私は残念なことになっていると思いますので、少なくとも私は、今まで当時の三十三年間の凍結されているこの現状はやはり都市計画自体にも手続が一方的であったのではないかなと
国土交通省になったからすぐできるわけではございませんけれども、町づくり、都市計画自体そうした観点から取り組んでいく必要があるのではないかという思いを持つものでございます。 なお、十三年度予算につきましては、我々としては、今申し上げましたTDM等の実現を図りますために、必要な予算要求をさせていただいているところでございます。
今線引きが非常に硬直的だということを申し上げましたけれども、都市計画自体が、私、地域の実態を見ていますと、非常に都市計画の用途地域の設定にしてもそれが硬直的だ、硬直的だといいますか、一遍やった後、その後、用途地域の設定などいたしましても、その後の大きな情勢の変化があったにもかかわらず、それを全く見直しをしない、そのままにずっと線引きやあるいは用途地域の設定がなされておって、そして地域の皆さんにとって
そういった面があるんですが、今度の新しい法体系の中で、結局最後に出てくるのは、日本の都市計画自体がもう惨たんたる経過をたどってきた。
住民の多様な参加を得て、さまざまに意見を反映させてこそ私権の制限が可能となり、都市計画自体が合理性を有するのであります。しかし、現行の都市計画の決定手続では、この点が貧弱であります。公告縦覧の期間の延長や公聴会開催の義務づけあるいは住民の代表である地方議会の議決など、一層の住民参加の拡充が必要と考えますが、いかがでしょうか。 さて、次に、今回の改正案についてお伺いします。
そういう意味からいえば、せっかく社会党の大臣になられたんですから、こういうかつての社会党と社民運の共同提案的な考え方で日本の都市計画自体を見直していくというお考えはないんでしょうか、大臣。
したがって、その都市計画自体のあり方、そういう根本問題を考えて議論しなければ、こういう緑地保全法の中で一つのことをやろうとすることがどう判断できるかということは言えないと思うのですね。 そこで、まずお伺いしますけれども、そもそも都市計画というのはどういうものなのかということ、そして日本の都市計画の特徴というのは一体どういうところにあるのかということについてお伺いしたいと思います。
都市計画自体が、その地域の公共施設の整備の状況に応じまして適切に建ぺい率、容積率というようなものを決めて、具体にその地域の町づくりを進めていこうということになっているわけでございます、一般論でございます。
もとより都市計画に対します住民の声、住民の考えが反映されますことは、都市計画自体が住民のためのものでございますから当然のことだと存じております。ただ、従来からの仕組み、そして今回入りました新しいマスタープランの制度、これを組み合わせることによりまして、私は相当大きな前進が今回その面において出てくるものと考えておるのでございます。
また、都市計画自体も、地域の将来に対して、地域住民の真の規範となるべきものに変化をしていくことになるであろう。 蛇足でございますが、地方自治の本旨は、その地方、地方がみずから治める、文字どおり地方自治の本旨はそのようになっておりますから、住民の主体的な市町村行政へのかかわりを、歩を一歩一歩進めていけば、やがては住民自治全体を促していくであろう。
○堀込委員 ちょっと私は見解が違いまして、都市サラリーマンの期待や希望があることも事実でございましょうけれども、都市計画上のいろいろな期待があることも事実でありましょうけれども、都市計画自体にもっとやはり農業者、農水省が発言をしながら、農業のある町づくりというようなことを強調すべきではないかというふうに思います。しかし、きょうは時間がありませんから、この議論は譲ります。
例えば、戦時中に襲撃を受けまして焼けたところがかえってよくなって、戦前から残っておるところは悪い、こういうこともありますし、その都市計画自体も、四十年たってみると非常に道路が狭いとかいろいろな問題があります。
また、これは西ベルリンの今後の都市計画その他とも関連するものであろうかと考えておりますし、その西ベルリンの都市計画自体がまだ一〇〇%はっきり決まったものでないという状況も恐らく踏まえてのことだと思いますが、現在まで私どもが受けております要請は、漠然と文化的な施設にしたい、こういうことでございます。
いわゆる都市計画自体の中に具体的に都市の農業というものを一体どういうふうに組み入れていくのか、ここまで考え方が進んでいきませんと、私はきっちりした基盤をもって整理をしていくということにならないだろうと、こう思うんです。住宅も必要だ、農業も必要だということだけでは私はどうにもならぬ話じゃないかと。